内規第7条改定のお知らせ
2022年8月に「日本癌学会禁煙宣言」の改定を行い、その第3項「日本癌学会(会員)は、たばこ産業と関係をもたない」について理事会および喫煙対策委員会にて、学会としての具体的な対応方針を検討し、2022年12月に内規改定を行いましたが、昨今の喫煙関連団体からの助成金に対しての環境変化や対応方針を鑑み、この度、喫煙関連団体からの助成受給に係る制限を拡大することとし、該当の第7条を下記のとおり改定いたしましたのでお知らせいたします。
会員各位には、いま一度ご留意をいただきたくお願い申し上げます。
記
【内規 第7条 2024年10月8日改定】
第7条 会員は、喫煙関連団体による研究助成へ応募し、又は喫煙関連団体からの助成金を受領してはならない。
2 本会は、喫煙関連団体からの助成を受けている会員に対しては、助成期間中、本会の機関誌、学術総会等における業績の発表を認めないほか、学術総会をはじめとする本会が関与する講演会等における座長を含む一切の登壇、プログラム委員への就任を含む運営活動に一切関与を認めないこととする。
3 喫煙関連団体からの助成を受けている会員は、助成期間中、本会及び本会に関連する一切の活動の運営決定プロセスに関わるメンバー(委員会の委員を含むがこれに限られない。)となることができず、本会の運営に一切関与することができないほか、評議員候補者又は理事候補者となること(評議員としての再任を含む。)ができず、また、評議員として、第13条各号に掲げる権利を含む評議員としての権利の全部(理事会が認めるものを除く。)を行使することができないものとする。
4 喫煙関連団体からの助成を受けている者は、助成期間中、本会が運営にかかわる一切の表彰の候補者になることができない。
5 喫煙関連団体からの研究助成を受けている者は、本会への入会を希望する場合であっても、助成期間の終了時まで入会を認めないものとする。
なお、内規全文は学会ホームページをご参照ください。
ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
以上
◆お問い合わせ先
一般社団法人 日本癌学会事務局
E-mail:jca.office@imic.or.jp