内規
2024/10/8
第Ⅰ章 総則
第1条
本会は一般社団法人日本癌学会(The Japanese Cancer Association)と称し、日本医学会の一分科会である。
第2条
本内規は、本会の運営に関する細目事項を定めるものである。
第Ⅱ章 会 員
第3条
本会に入会せんとするものは、本会事務所に申し出、且つその年度の会費を納入しなければならない。退会せんとするものは理由をつけて申し出ること、但し未納の会費はこれを完納する義務がある。
第3条の2
入会希望者については、本会が別に定める基準により審査するものとし、入会を承諾しないことがある。この場合には、本会は納入された会費を速やかに無利息で返還するものとする。なお、本会は、入会を承認しない理由を開示する義務を負わないものとする。
第4条
会員は毎年3月末日までにその年度会費を納入する義務がある。
第5条
本会の年会費は以下の通りとする。
① 一般会員 12000円
② 学生会員 3000円
③ 名誉会員 免除
2 特別な理由なく年会費を納入せず、未納が2年分となった会員は、退会とみなす。
3 前項により退会したとみなされた場合、3年以内に退会したとみなされるまでの未納の年会費の全て及び復会する年度の年会費を納入の上、申請することにより、復会することができる。この場合、本項により年会費を納入した期間については、本会会員歴に通算する。
第5条の2
1 会員は、理由を付して申請することにより休会することができる。この場合、休会をした翌年度以降の年会費は免除する。ただし、未納の年会費のある会員は休会することができない。
2 休会期間の上限は、休会をした翌年度の初日から4年間とし、復会の申請をなさないときは、退会とみなす。
3 休会した翌年度から復会する前年度までは、本会会員歴に通算しない。
4 年度初日に休会した場合、当該日から年会費の免除、休会期間及び会員歴の不算入を計算する。
5 年度途中で復会する場合、当該年度の年会費を納入することを要する。
第6条
会員は機関誌掲載料の会員割引価格の適用を申請する権利を有し、本会学術総会及びその他の学術的集会に出席して業績を発表又は発言することが出来る。会員は別に定める一定の条件を満たせば評議員に立候補できる。
第7条
会員は、喫煙関連団体による研究助成へ応募し、又は喫煙関連団体からの助成金を受領してはならない。
2 本会は、喫煙関連団体からの助成を受けている会員に対しては、助成期間中、本会の機関誌、学術総会等における業績の発表を認めないほか、学術総会をはじめとする本会が関与する講演会等における座長を含む一切の登壇、プログラム委員への就任を含む運営活動に一切関与を認めないこととする。
3 喫煙関連団体からの助成を受けている会員は、助成期間中、本会及び本会に関連する一切の活動の運営決定プロセスに関わるメンバー(委員会の委員を含むがこれに限られない。)となることができず、本会の運営に一切関与することができないほか、評議員候補者又は理事候補者となること(評議員としての再任を含む。)ができず、また、評議員として、第13 条各号に掲げる権利を含む評議員としての権利の全部(理事会が認めるものを除く。)を行使することができないものとする。
4 喫煙関連団体からの助成を受けている者は、助成期間中、本会が運営にかかわる一切の表彰の候補者になることができない。
5 喫煙関連団体からの研究助成を受けている者は、本会への入会を希望する場合であっても、助成期間の終了時まで入会を認めないものとする。
第8条
本会員にして、本会の定款又は諸規則に違反したもの、本会の名誉または信用を傷つけたものは、「日本癌学会の懲戒に関する規則」に照らして、除名等の懲戒処分をすることができる。
第9条
日本癌学会の発展や世界のがん研究の革新に寄与する多大な貢献をなしたものは評議員会の決議に基づいて名誉会員に推薦されることがある。
第Ⅲ章 評議員
第10条
以下の要件A とBを満たしている会員は、所定の手続きを経て評議員候補者となることができる。
A.6年以上の日本癌学会会員歴を有する
B.以下の①、②のいずれかを満たしている。
① Cancer Scienceの掲載実績を有する。即ち、過去3年間に本会機関誌Cancer Scienceへの論文掲載実績がある、または、それ以前の3年間に総説掲載の実績を有する(論文の掲載実績は3年間有効、総説は6年間有効とみなす)。
② 過去3年間の学会演題発表実績 が6回以上ある(口頭発表2回以上を含む)。
※なお、上記、①、②ともに共著者も可とし、「学会演題発表」については、日本癌学会が主催、或いは共同主催するシンポジウム、市民公開講座での演題発表に限る。
第11条
評議員は、次の各号の方法に従い選出される。
① 評議員候補者は、自薦、他薦いずれかの方法で評議員候補者届出用紙を規定の期日までに事務局に送付する。
② 評議員歴6年以上の評議員は評議員候補者1名を、理事は3名までを毎年推薦することができる。ただし、理事会で評議員の不均衡を是正するために定められた地域・専門分野などからの候補に関しては、理事はさらに2名を推薦できる。
③ 候補者(自薦、他薦ともに可)は所定の届出用紙を事務局に提出する。事務局は候補者一覧表を作成し、理事各位に送付する。各理事は一覧表上の新評議員候補者の中から理事会が定める人数を選び推薦する。
④ 理事会において新評議員を選出し、評議員会の承認を受ける。
第12条
以下の要件A、Bのいずれかを満たしている評議員は、所定の手続きを経て評議員に再任される。
A. Cancer Scienceの掲載実績を有する場合(以下①~③のいずれかを満たすこと)
① 原則として、過去3年間に本会機関誌Cancer Scienceへの論文掲載実績が1報以上ある、あるいは過去6年間に総説掲載の実績が1報以上、または、過去6年間に原著論文2報以上の掲載実績を有する。
② 通算でCancer Science(JJCRやGANNも含む)への掲載論文総数が10報以上ある。
③ 過去3年間にCancer Scienceに採択されなかった論文がCancer Medicineに掲載された場合(Cancer ScienceのEditorからCancer Medicineに投稿することを推奨された論文に限る)も、Cancer Science1報に準ずるものと考え、その他の本会の活動への貢献とあわせて総合的に再任を評価する。
B. Cancer Scienceの掲載実績は満たさないが、以下①、②のいずれかを満たす場合
① 学会発表6回(口頭発表2回以上を含む)。※なお、「学会演題発表」については、日本癌学会が主催、或いは共同主催するシンポジウム、市民公開講座での演題発表に限る。
② Cancer Scienceの査読実績(過去3年間の平均査読数)、所属する施設や地域、研究分野、その他の日本癌学会の活動への貢献を考慮して、理事の3分の1以上が再任を適当と認める場合。
第13条
評議員は、次の各号に掲げる権利を有する。ただし、第4号及び第5号の権利は、評議員歴6年以上の評議員に限る。
① 理事選挙投票
② 評議員会での議決権
③ 吉田富三賞、長與又郎賞、JCA International Award、JCA-Mauvernay Award、 JCA-CHAAO賞、女性科学者賞、日本癌学会奨励賞の候補者推薦
④ 新評議員候補者1名の推薦
⑤ 理事候補者になること
第Ⅳ章 役 員
第14条
本会に次の役員をおく。
① 理事長 1名
② 学術会長・次期学術会長 各1名
③ 機関誌編集委員長 1名
④ 副理事長 数名
⑤ 理事 18名
⑥ 監事 2名
⑦ 評議員 若干名(会員数の10%を超えないものとする)
⑧ 学術総会幹事 3名
第15条
理事長は本会を代表し、総務を総括し、理事会を主宰する。
2 理事長は、理事会において、理事の中から選出するものとする。
3 理事長の任期は、本会定款に定めるところによる。
第16条
学術会長は学術総会を開催し、評議員会、会員総会において議長となる。
2 学術会長は毎年、理事会において評議員の中から選出し、評議員会で承認するものとする。
3 学術会長の任期は前回の年次学術総会終了後より担当学術総会終了までとする。
第17条
機関誌編集委員長は、本会会員の中から理事長が指名し、理事会に諮り、その承認を経て評議員会に報告する。
2 機関誌編集委員長は、機関誌の編集並びに刊行業務を総覧する。
3 機関誌編集委員長の任期については別に定める。尚、第25条に規定されている役員の定年制には制約されないものとする。
第18条
副理事長(学術担当、財務担当等 数名)は、理事長の会務を補佐する。
2 副理事長は理事の中から理事長が指名し理事会の承認を得て委嘱される。
3 理事長に事故のある場合、副理事長はその職務を代行するものとする。
4 副理事長の任期は、本会定款に定めるところによる。
第19条
理事は、理事会を組織し、会務を運営する。
2 理事は評議員歴6年以上の評議員が立候補することにより、理事候補となる。理事候補者は評議員による投票により、次期理事候補として選出され、社員総会の決議により選任を確定する。
3 理事の任期は、本会の定款の定めによる。
4 定年になった理事が任期を残す場合、その年の理事選挙によって次点となった者が繰上げ当選し、残任期間に相当する期間、理事を務めるものとする。
第20条
理事候補者が選出人数と同数の場合には、信任投票は行わず、候補者全員が評議員会で選出されたものとみなす。
2 理事候補者が選出人数に満たない場合には、候補者全員が評議員会で選出されたものとみなし、理事会の承認を得て、すみやかに補欠選挙を実施する。
第21条
監事は、下記の任務を遂行する。
① 本会の財産の状況監査
② 理事の業務の執行状況監査
③ 財産の状況又は業務の執行について法令、定款に違反し、又著しく不当な事項があると認めるときは、評議員会又は理事会に報告する。
④ 前号の報告をするために、必要があるときは評議員会又は理事会を招集する。
⑤ 理事長は必要に応じて特任監事を任命することができる。また監事はその職務を果たすため理事会に出席する。
第22条
監事は理事会が評議員の中から指名し、評議員会の承認を得て委嘱し、社員総会の決議により選任を確定する。
2 監事の任期は、本会定款に定めるところによる。
第23条
評議員は評議員会を組織し、重要会務につき審議・決定する。
2 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第24条
学術総会幹事は学術会長を補佐する。
2 学術総会幹事は総会開催地の会員中から学術会長により推薦され理事会で選出される。
3 任期は前回の年次学術総会終了後より担当学術総会終了までとし、理事会および評議員会に出席することが出来る。
第25条
学術会長、次期学術会長、評議員及び学術総会幹事は、65歳になる年の12月31日をもって定年とする。
2 理事、理事長及び監事の定年については、本会の定款の定めるところによる。
第Ⅴ章 理事長室
第26条
理事長を補佐し、理事長の指示のもと本会の目標達成のために本会の活動を推進すべく、理事長室を置く。
2 理事長室には理事長室室長1名を置き、理事長が任免する。理事長室室長の任期については、理事長が定める。
3 理事長室室長は、理事会、評議員会、その他理事長の指示する会議等に出席することができる。
第Ⅵ章 会議および委員会
第27条
年次学術総会、評議員会、会員総会は原則として毎年1回学術会長が開催する。
① 学術総会:毎年1回、学術会長の下で開催される。学術総会のプログラム委員会には、学術担当副理事長が参画するものとする。
② 評議員会:学術会長を議長として学術総会時に開催される。
理事会、監査結果の報告、ならびに諸事項の審議・決定を行なう。評議員会は評議員の2/3以上の出席(但し委任状を有効とする)をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
評議員会の議決及び評議員会への報告は、実開催によらず、電子メール又はwebシステムを利用した方法により行うことができる。この場合、電子メール又はwebシステムにより議決権を行使した評議員は、評議員会に出席し議決権を行使したものとみなすものとし、電子メールの送信又はwebシステムへの掲載をもって、評議員会への報告があったものとみなす。
理事長の要請、もしくは、理事会の議決があった時には、臨時の評議員会を開くことが出来る。臨時の評議員会を開催する場合、会日の2週間以上前に各評議員に招集通知(実開催によらない電子メール又はwebシステムによる評議員会の場合は、その旨の通知)を発するものとする。当該通知は、電子メール又はwebシステムにより行うことができる。
以下の事項は評議員会の議決又は承認を経なければならない。
(1) 事業
(2) 予算・決算
(3) その他の重要な事項
③ 会員総会:学術会長を議長として毎年1回開催され、理事会・評議員会の決定事項等を報告する。
第28条
本会の事業を円滑に遂行するため、委員会(常設・時限)を理事会の議決を経て設置する。また、委員会の廃止、改変は理事会の議決による。
2 委員長および委員は、以下のように選出する。
① 委員長は理事長が指名し理事会の承認を経て決定する。また、委員は委員長が指名し、理事長が任命する。
② 委員は原則として会員であることが条件となる。
ただし、理事会の承認により、本会の会員以外の者を委員として指名・任命することができる。
③ 委員長は原則として理事が担務する。ただし、状況によっては評議員も就任可能である。
④ 評議員が委員長を務める委員会には、理事会との情報共有のため、必ず理事が委員として加わり、担当理事となる。
⑤ 委員の任期は、4月1日に始まりその翌々年の3月31日までの1期2年とし、原則2期までとする。
⑥ 賞等選考委員会のみは、例外として、全て理事で構成され、任期を4月1日に始まりその翌年の3月31日までの1期1年とし、再任を妨げない。
常設委員会(2021年9月29日現在)
(1)在り方委員会
(2)International Sessions組織委員会
(3)喫煙対策委員会
(4)協働委員会
(5)広報委員会
(6)国際委員会
(7)賞等選考委員会
(8)女性科学者委員会
(9)糖尿病と癌に関する合同委員会
(10)利益相反委員会
(11) 倫理委員会
(12)保険・ガイドライン委員会
第29条
拡大運営会議、理事会に出席する役員は原則以下とする。
〈拡大運営会議〉
- 理事長
- 副理事長(3名)
- 学術会長
- 次期学術会長
- Cancer Science Editor in chief
- 理事長室室長
- 理事長が指名する者
〈理事会〉
- 理事長
- 副理事長(3名)
- 理事
- 学術会長
- 次期学術会長
- Cancer Science Editor in chief
- 監事(2名)
- 理事長室室長
- 理事長が指名する者
第30条
時勢の状況において、集会形式会議の開催が困難と各種会議の長が判断したときは、オンラインを利用した会議開催運営も認める。 また、その際の承認議案については、オンラインを通した議決とすることを認める。
第Ⅶ章 機関誌
第31条
本会は別に定める規定によって機関誌を発行する。
第Ⅷ章 附 則
第32条
1 個人情報取扱規定
目的 本学会では次の業務に利用するため、会員の個人情報※を収集する。
- 事務局から会員への連絡
- 会員への機関誌発送
- 会員名簿の作成
- 委員会等における会員相互の連絡
- 本会が主催/共催/後援するセミナー・シンポジウム等の案内の送付
※個人情報とは生年月日、氏名、その他個人が識別できるものを指す。
2 上記の目的を超えて会員の個人情報を利用する必要が生じた場合には、事前に会員にその目的を連絡する。個人情報の提供がない場合、一部学会活動における権利が制限されることがある。(例:生年月日の情報提供のない場合、年齢制限のある学術賞の応募、また定年制のある評議員、理事等役員の候補になれない。)
3 本学会は効率的に会員宛のサービスの提供を行うため、本学会が信頼できると判断し、機密保持契約を締結した法人等(以下、「業務委託先」とします)に個人情報を提供した上で業務を委託することがある。業務委託先に対しては必要な目的の範囲内で必要な情報のみを開示し、サービスの提供を目的とする以外での情報の利用を禁止する。
4 本学会は、会員の個人情報を、会員の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に開示しない。 ただし、学会運営上、提供が必要な場合には、関係官庁、団体(厚生労働省、文部科学省、特許庁、日本医学会等)に対し、必要な個人情報項目に限定して、全会員の名簿を提供することがある。また、法令により開示を求められた場合、または、裁判所、警察署等の公的機関から開示を求められた場合は、会員の同意なく個人情報を開示することがある。
第33条
慶弔規定
1役員および名誉会員が逝去の際には学会より評議員および名誉会員へ電磁的方法で訃報を案内し、理事長名にて弔電を手配
2上記1項記載の開催学会から過去1年間の物故者については評議員会および会員総会にて黙祷
3物故者の物故情報はホームページには掲載しない。
第34条
本内規は、2021年1月4日から施行する。
本内規は、2021年3月1日付改訂し、同日より施行する。
本内規は、2021年7月21日付改訂し、同日より施行する。
本内規は、2021年9月29日付改訂し、同日より施行する。
本内規は、2022年1月26日付改訂し、同日より施行する。
本内規は、2022年5月26日付改訂し、同日より施行する。
本内規は、2022年12月27日付改訂し、2023年3月1日より施行する。
本内規は、2024年3月26日付改訂し、2024年4月1日より施行する。
本内規は、2024 年10 月8 日付改訂し、同日より施行する。
第35条
内規第28条第2項第5号及び第6号の規定にかかわらず、2024年1月からの任期に任命された委員(賞等選考委員会の委員を含む。)の任期は、2025年3月末日までとする。
第35条の2
2024年2月6日付理事会で承認された内規第28条第2項第5号及び第6号並びに本条の変更後の規定については、2024年4月1日付より施行するものとし、在任中の委員の任期については、前項の規定が適用されるものとする。
第36条
新設された第7条の規定については、2023年3月1日より施行する。
この場合において、既に喫煙関連団体による研究助成への応募等をしている会員及び評議員に関して、理事会の定めるところにより、同条の適用に関する猶予措置を設けることができる。
第37条
2024年2月6日付理事会で承認された内規第5条第1項第1号の変更後の一般会員の年会費に関する規定については、評議員会の承認のあることを条件として、2024年4月1日付より施行するものとし、2025年度の会費より適用するものとする。
第37条の2
2024年2月6日付理事会で承認された会員推薦制度の廃止にかかる内規第5条第3項、第5条の2第3項及び第12条B①の変更並びに第13条第1号の削除については、評議員会の承認のあることを条件として、2024年4月1日付より施行する。なお、施行前にされた会員の推薦については、変更前内規第12条B①に定める「過去3年間の新入会推薦者数4名以上」として、当該期間中は引き続き、評議員の要件として認めるものとする。