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日本癌学会

学会概要

規程

最終更新日:2023年3月30日 

一般社団法人日本癌学会 ガイドライン等著作物の転載許諾に関する規程

PDF料金表

DOC申請書

目的

第1条

本規程は,一般社団法人日本癌学会(以下「本法人」という)に著作権が帰属するガイドライン等の著作物について,著作権法第32条第1項に定める引用の範囲を超える 利用に対する許諾に関する取り扱いの基本事項を定める。

著作物

第2条

本規程における「著作物」とは,以下のものをいう。
(1) 本法人が策定したガイドライン
(2) 本法人が学術総会等の各種イベントにおいて本法人名義で発表した著作物
(3) 本法人の機関誌に掲載された著作物
(4) その他,本法人が本法人名義で発表した著作物
ただし,2005年以降の本法人機関誌に掲載された著作物については上記の限りでなく,編集事務局のあるWiley blackwellに帰属する。

申請

第3条

著作物に掲載された本文又は図表(以下,まとめて「図表等」という)の利用を希望する者は,本法人が別に定める様式を用いその利用を申請し,本法人の利用許諾を得なければならない。なお,著作物の著作者自身が当該著作物を利用する場合(本法人が当該著作物の著作権を有する場合に限る)においても,本法人の利用許諾を得なければならない。
2.複数の媒体へ利用する場合は媒体ごとに利用許諾を得ることを要する。
3.利用許諾の申請は,代理人により行うことができる。この場合においては,申請者本人の委任状を提出することを要する。
4.本法人は,必要と判断するときは,利用許諾の申請に際して,図表等を利用しようとする媒体のバックナンバー,サンプル,企画書,その他の図表等の利用の趣旨を明らかにするための資料の提出を求めることができる。

許諾

第4条

前条の申請があった場合,副理事長全員一致により許諾の可否を決議し,理事長は当該決議を考慮の上,利用許諾の可否を最終決定し,申請者に通知するものとする。
2.理事長は,前項により利用許諾した場合には理事会に報告する。
3.第1項の許諾は、非独占的・再許諾不能・譲渡不能な利用許諾とする。

利用料金

第5条

本法人は,企業の営利活動,その他の営利を目的とする図表等の利用については,申請者から以下のとおり利用料金を徴収する。なお,営利・非営利の判断,利用点数の数え方,その他料金に関する詳細について,申請者は,本法人が定めるところに従う。
(1) 書籍,雑誌,パンフレット等への利用の場合
図表等1点につき,利用料金を10円とし,これに利用点数,制作数(発行部数)を乗じた額。
(2) ウェブサイト/アプリへの利用の場合
図表等1点(著作物に掲載された本文については,句読点,半角文字,記号含み1,000文字までを1点,1,000文字超2,000文字までを2点,以後同様として計算する)につき10,000円。ただし,許諾期間は1年間とし,継続利用を希望する場合は,期間満了前に再申請することを要する。
2.図表等の利用が営利を目的とするものであっても,公的な資金支援等を受けて作成された著作物については,前項にかかわらず,本法人の判断により利用料金を徴収しないことがある。

合同著作物の取扱い

第6条

著作物が他学会等との共同著作物(以下「合同著作物」という)である場合は,申請者はすべての著作権者に利用許諾の申請を行うことを要する。合同著作物について利用許諾の申請があった場合,本法人は他の著作権者と協議し,第4条に従い利用許諾の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
2.合同著作物の利用料金,その他の利用条件は,本規程にかかわらず,本法人と他の著作権者との協議により定めるものとする。

利用条件

第7条

申請者は,本法人の利用許諾に基づき図表等を利用する場合,利用先著作物の引用文献欄に,利用元著作物名,頁数,発行年を明記した上で,図表等説明文に利用元著作物名,発行年を記載するものとする。ただし,引用文献欄がない場合は,図表等の説明文に利用元著作物名,頁数,発行年を記載するものとする。

改変

第8条

図表等の改変は,原則として認めない。図表等を改変して利用しようとする場合は,事前に本法人に改変内容を明示し,許可を申請しなければならない。本法人がこれを許可した場合は,申請者は,図表等の利用に際し,改変した内容について説明文を加えるものとする。
2.前項の許可の申請については,第4条の規定を準用する。

規程の変更等

第9条

本規程は,理事会の決議を経て変更できるものとする。
2.本規程に定めのない事項,本規程の解釈に疑義が生じた事項等については,理事会の決議によるものとする。

附 則

1 本規程は,2021年11月5日から施行する。

 

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