定款|学会概要|日本癌学会

日本癌学会

学会概要

定款

最終更新日:2023年3月30日 

第1章 総則

名称

第1条

当法人は、一般社団法人日本癌学会と称する。

事務所

第2条

当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

公告の方法

第3条

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 目的及び事業

目的

第4条

当法人は、がんに関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員相互及び国内外の関連学会との連携協力等により、がん研究の発達に貢献するための事業を行い、学術の発展とがん治療の向上に資することで国民の健康と福祉に寄与することを目的とする。

事業

第5条

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術総会、その他の学術的集会の開催
(2)機関紙、その他の刊行物の発行
(3)研究の奨励及び研究業績の表彰
(4)関連学術団体との連絡及び協力
(5)国際的な研究協力の推進
(6)国民向け啓発活動
(7)がん治療に関する情報や指針の提供
(8)医療政策に関する意見集約及び建議
(9)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社 員

法人の構成員

第6条

当法人は、当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体をもって構成する。

社員資格の取得

第7条

当法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、総社員の承認を受けなければならない。

任意退社

第8条

社員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

除名

第9条

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)本定款、その他当法人の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

社員資格の喪失

第10条

前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

構成

第11条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

権限

第12条

社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他法令又は本定款で定められた事項

開催

第13条

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を随時開催する。

招集

第14条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故もしくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が社員総会を招集する。

議長

第15条

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故もしくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長となる。

議決権

第16条

社員総会における議決権は、各社員1個とする。

決議

第17条

社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

社員総会の議事録

第18条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第5章 役 員

役員の設置

第19条

当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とする。

役員の選任

第20条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 当法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

理事の職務及び権限

第21条

理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めに従い、職務を執行する。
2 理事長は、法令及び本定款の定めに従い、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第22条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事の任期

第23条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事については、再任を妨げない。
4 理事の定年は、満65歳とする。第1項の規定にかかわらず、定年に達した理事は、定年に達した後の初回の定時社員総会の終結の時をもって、任期満了により退任する。なお、定時社員総会当日に定年に達する理事は、当該定時社員総会終結の時をもって任期満了により退任する。
5 前項の規定にかかわらず、定年に達した理事が理事長または副理事長である場合には、当該理事の任期は、第1項の規定により任期満了する時まで延長されるものとする。

監事の任期

第24条

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 監事の定年は、満65歳とする。定年に達した監事の任期は、第1項の規定により任期満了する時までとする。

役員の権利義務

第25条

理事又は監事は、法令又は本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、後任者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第26条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等

第27条

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第6章 理事会

理事会の構成

第28条

当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

理事会の権限

第29条

理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職

理事会の招集及び議長

第30条

理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故もしくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が理事会を招集し、議長となる。

理事会の決議

第31条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

理事会の議事録

第32条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び出席監事がこれに記名押印する。

第7章 基金

基金

第33条

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

基金の募集手続

第34条

基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

基金の拠出者の権利

第35条

拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

基金の返還手続

第36条 基金の返還手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要事項を清算人において別に定める。

第8章 資産及び会計

事業年度

第37条

当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

事業計画及び収支予算

第38条

当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けた上、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

事業報告及び決算

第39条

理事長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項により承認を受けた書類のうち、事業報告については、定時社員総会に報告するものとし、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

第9章 定款変更及び解散

定款の変更

第40条

本定款の変更は、社員総会の決議によってする。

解散

第41条

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属及び剰余金の分配

第42条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 事務局及び顧問

事務局

第43条

当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て理事長が別に定める。

顧問

第44条

当法人には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、当法人の目的に関連した深い知見を有する者の中から理事長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務について理事長の諮問に応じる。

第11章 附 則

設立時役員

第45条

当法人の設立時理事、設立時代表理事(理事長)及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 佐谷 秀行
設立時理事 赤司 浩一
設立時理事 石川 冬木
設立時理事 稲澤 譲治
設立時理事 牛島 俊和
設立時理事 大津  敦
設立時理事 大島 正伸
設立時理事 原  直子
設立時理事 小川 誠司
設立時理事 落合 淳志
設立時理事 河上  裕
設立時理事 藤堂 具紀
設立時理事 中村 卓郎
設立時理事 藤田 直也
設立時理事 三木 義男
設立時理事 宮園 浩平
設立時理事 村上 善則
設立時理事 森  正樹
設立時代表理事 佐谷 秀行
設立時監事 清宮 啓之
設立時監事 矢野 聖二

最初の事業年度

第46条

当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から2021年7月31日までとする。

設立時社員の氏名及び住所

第47条

当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
(省略)

設立時の主たる事務所の所在場所

第48条

当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。
東京都新宿区信濃町35番地

最初の役員の任期

第49条

本定款第23条第1項の規定にかかわらず、当法人の成立後の最初の理事の任期は、当法人設立の日の後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

規定のない事項

第50条

本定款に規定のない事項は、すべて法人法その他法令によるものとする。

第3期事業年度及び理事の任期

第51条

本定款第37条の規定にかかわらず、2022年8月1日から始まる当法人の第3期事業年度については、同日から2022年12月31日までとする。
2 定款第23条第1項の規定にかかわらず、第3期事業年度にかかる定時社員総会において選任される理事の任期は、2023年9月に開催される理事選任を会議の目的とする最初の臨時社員総会終結の時までとする。
3 第3期事業年度にかかる定時社員総会において選任される理事については、定款第23条第4項及び第5項の規定は適用されないものとする。

付記
2021年10月1日改訂
2022年5月26日改訂

 

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