第12回 日米癌合同会議|学術集会|日本癌学会

日本癌学会

学術集会

第12回 日米癌合同会議

最終更新日:2023年4月28日 

概要

英文名:

Twelfth AACR-JCA Joint Conference on Breakthroughs in Cancer Research: Translating Knowledge into Practice

会期:

2022年12月10日(土)~12月14日(水)

会場:

ハイアットリージエンシーマウイ、米国

世話人:

畠山 昌則
(公益財団法人 微生物化学研究会)
Dr. Antoni Ribas
(University of California Los Angeles:米国癌学会側)

主催者:

一社)日本癌学会(JCA)、米国癌学会(AACR)

プログラム:

Program

演題締切日2022年10月3日 米国東部時間 受付は終了しました
事前参加登録締切日:2022年10月28日

演題登録、事前参加登録は以下よりお願いいたします。

Abstract Submission Advance Registration

演題登録にはmyAACRアカウントが必要ですが、AACR会員である必要はありません。
myAACRアカウントをお持ちでない場合には、nonmemberとしてmyAACRアカウントを作成していただければ結構です。

出入国時の手続きについて:

1.ハワイ州(米国)入国について

会議参加へ必要な米国(ハワイ州)⼊国時準備のための陰性証明書の提出は不要となりました。(2022年6月12日)
引き続き接種証明書のご提出は必要となりますのでお手数ですが、ご準備をお願いいたします。

①公的機関発行のワクチン接種証明書について
接種を受けた際に住民票のあった市区町村(通常は接種券の発行を受けた市区町村)に「海外渡航用」のワクチン接種証明書をご申請ください。発行までにお時間がかかる場合がありますので、渡航が決まりましたらお早めに申請されることをお勧めいたします。
※接種時に配布される「接種済証」(シールが貼られたもの)とは異なります。

もしくはデジタル庁リリースの「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」より「海外用」の証明書をご取得ください。
※ワクチン接種証明書アプリは民間のものでは無効となります。必ず発行元がデジタル庁であることをご確認下さい。

②宣誓書について
渡航前に宣誓書を航空会社に提出する必要がございますのでダウンロード後、ご準備をお願い致します。
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Proof-of-COVID-19-Vaccination-For-Noncitizen-Nonimmigrants-Passenger-Disclosure-and-Attestation.pdf

なお、航空会社により下記のサービスを実施しております。


JAL
新型コロナウイルス感染症関連デジタル証明書アプリ「VeriFLY」について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/verifly/
スマートフォンアプリにて事前登録をすると搭乗手続きがスムーズになるサービスです。


ANA
ANA Travel Ready(渡航書類事前確認)
https://ana-travel-ready.web.app/?lang=ja
WEB上で事前に書類をアップロードすると、ANAが事前に確認をするサービスです。

2.日本への帰国について

2022年(令和4)年9月7日よりハワイ州を含む米国からの帰国者が有効なワクチン接種証明書*(有効なワクチンを3回接種していることの証明書)を保持している場合は、米国出国前72時間以内のPCR検査検査陰性証明が不要となりました。
*ご参照先:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

①11月より下記、入国手続オンラインサービスが利用可能となりました
質問票、検査証明書やワクチン接種証明書の登録を日本入国前にWEB上でできます。

Visit Japan Web(入国手続オンラインサービス)  https://vjw-lp.digital.go.jp/
1. 検疫(ファストトラック)
2. 入国審査
3. 税関申告   
事前に証明書等を登録し審査を受けます
※必須ではございませんが、入国前にご登録頂くと、日本空港到着時スムーズにお手続きができるようです

上記、入国手続オンラインサービスをご利用されない、または、ご利用できない方は、
質問票WEB事前登録が必要となりますので、ご回答頂きQRコードを作成してください。

現在、新型コロナウイルス感染症に関する防疫措置の一環として、
皆様の滞在歴や健康状態などを回答していただいています。

質問票WEB:https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

◆米国入国に必要なパスポート残存:帰国時まで有効なものとなりますが、入国時90日以上が望ましいです

◆査証:ESTA(電子渡航認証システム)の登録が必要です
ESTAの申請:https://esta.cbp.dhs.gov/
※すぐに許可が下りない場合もございますので、
米国入国の72時間前までには、ご取得いただく事をお勧めいたします。

日本入国・帰国時の手続きにつきましては、変更あり次第、都度更新させていただきます。

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