2005年9月
日本医学会分科会理事長 殿
日本医学会 会長 高久 史麿
標記の件につき、厚生労働省では平成16年12月24日に告示した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」の中に、「遺伝情報を診療に活用する場合の取扱い」の項目(参考資料1)を設けるとともに、診療における遺伝学的検査については、遺伝医学関連10学会が作成した「遺伝学的検査に関するガイドライン」(2003年8月公表)(参考資料2)等を参考とすべきであることを記載しています。
貴学会におかれましては、会員の皆様にこれらのガイドラインの存在を周知していただくとともに、会員が遺伝学的検査を実施する場合にはこれらのガイドラインを参考にされるよう、アナウンスしていただければ幸いです。
ヒト遺伝情報は個々人に最も適した治療・予防を行うオーダーメイド医療の基礎として医療における有用性が極めて高い一方で、
1)個人に関する遺伝的易羅病性を予見しうること
2)世代を超えて、子孫を含めた家族、集団に対して重大な影響を与え得ること
3)試料収集の次点では必ずしも明らかにはされていない情報を含み得ること
4)個人または集団に対する文化的な重要性を有し得ること
など、通常の医療情報とは異なる側面があるため、UNESCO(国際連合教育科学文化機関)では「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」を2003年に告示し、ヒト遺伝情報の適切な取扱いを求めています。厚生労働省の今回のガイドラインはこの国際的動きに対応したものです。
こちらからダウンロードできます。
医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
(PDF形式、約261KB)
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